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株式会社Midoriへ!創業50年、年間1,000件以上の施工実績
2019.03.09 16:20
皆さま、こんにちは。
Midoriのクハラです。
春のリフォームシーズンがやってきました。
おかげ様で大変忙しくお仕事をさせて頂いております。
いよいよ、消費税の増税がこの秋に行われますが
お家の工事の請負契約には経過措置と呼ばれる
特例があるのをご存知でしょうか?
お家の新築、リフォームの請負契約の工事代金の
消費税は原則、引渡し日を基準に決まりますが、
契約から引渡しまでの期間が長い建設に関しては
ある一定の期間を設けています。
消費税10%の増税日(2019/10/1)の半年前の
4/1を指定日として、その前日の3/31までに
契約をすれば、増税日以降の引渡しでも
消費税は8%のままという経過措置をもうけています。
くわしくはこちらです。↓
消費税8%のままの経過措置
ということで、消費税の8%のままというのは、
3月の末迄のご請負契約が有効となります。
リフォームをお考えのお客様は、是非、ご相談をお急ぎ下さい。
2%といえども、リフォーム工事は大きなお買い物
になりますので、その差額は大きいです。
また、弊社ではこの3月23・24日に八尾のプリズムホールで
リフォームのご相談をお受けできるイベントを
開催致します。
よろしければ、お気軽にお越し下さい!
くわしくはこちらです。↓
2019年Midori展大相談会
今が、リフォームのご相談のチャンスです。
リフォームのことならMidoriまでお気軽にご相談下さい。
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