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リフォーム減税の対象は?申請の流れや注意点も解説

リフォーム減税

こんにちは。ミドリーナです。

リフォームには、ある程度まとまった費用が必要です。
しかしリフォームは減税対象になるので、トータルで見ると、かなりお得に工事できるでしょう。

リフォーム減税の対象や、申請の流れ、注意点などを解説するので、ぜひ参考にしてください。

リフォーム減税の対象

リフォームをすると、「所得税」「固定資産税」の2種類が減税対象となります。
また「贈与税」も条件によっては非課税になることがあります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

所得税

所得税は、「住宅ローン減税」「住宅特定改修特別税額控除」の2種類に分かれます。

■住宅ローン減税

対象者:住宅ローンが10年以上残っている方
控除額:年末のローン残高の0.7%(控除期間は10年)

■住宅特定改修特別税額控除

対象者:既存住宅において、以下のリフォームをおこなう場合

  • 耐震
  • 省エネ
  • バリアフリー
  • 長期優良住宅化
  • 三世代同居

控除額:標準的な工事費用の10%(控除期間は1年)

なお、耐震リフォームの場合は「住宅耐震改修特別控除」の名称が使われることもあります。

固定資産税

住宅にかかる固定資産税のうち、1/3~2/3が軽減されます。
条件によっては2年分ですが、基本は1年度分です。

贈与税

リフォームのために親や祖父母が資金を援助してくれた場合、その金額が110万円以上なら、贈与税が発生するのが一般的です。
しかし、以下のリフォームに該当して、なおかつ「工事費用が100万以上」の場合、贈与税は非課税になります。

  • 耐震
  • 省エネ
  • バリアフリー
  • 増改築 など

リフォーム減税の対象になる工事

上記でご紹介した通り、耐震やバリアフリー化などのリフォームは減税の対象になります。
次は「リフォーム減税の対象になる工事」の観点から、控除額や期間などを詳しく見ていきましょう。

耐震リフォームで利用できる減税

ひと昔前と、現在の耐震基準は異なります。
現在の耐震基準に合わせてリフォームすれば、いつ来るともわからない大地震に備えられるでしょう。

耐震リフォームでは、「住宅ローン」「住宅耐震改修特別控除」「固定資産税」の3つが減税できます。それぞれの期間や控除額などは以下の通りです。

■住宅ローン

【控除額】
最大控除額:140万円
年間控除額:上限14万円

【期間】
10年

■住宅耐震改修特別控除

【控除額】
上限62.5万円(※ただし、長期優良住宅化以外の所得税額の住宅特定改修特別税額控除なら併用できる)

■固定資産税

【控除額】
1/2を軽減

【期間】
1年度分(※条件を満たせば翌年度も減額できる)

バリアフリーリフォームで利用できる減税

バリアフリーリフォームで減税の対象となる工事例は以下の通りです。

  • 手すりの取り付け
  • 滑りにくい床材に交換
  • 段差の解消
  • 開き戸を引き戸へ交換
  • 廊下幅を拡張
  • トイレや浴室を拡張
  • スロープの設置 など

また、対象者は以下の通りです。

  • 「要支援」または「要介護」の認定を受けている
  • 高齢者が住んでいる
  • 障がい者が住んでいる

バリアフリーリフォームでは、「住宅ローン」「住宅特定改修特別税額控除」「固定資産税」の3つが減税できます。それぞれの期間や控除額などは以下の通りです。

■住宅ローン

【控除額】
最大控除額:140万円
年間控除額:上限14万円

【期間】
10年

■住宅特定改修特別税額控除

【控除額】
上限60万円(※他の住宅特定改修特別税額控除とは併用できるが、住宅ローン減税制度とは併用できない)

【期間】
1年

■固定資産税

【控除額】
1/3を軽減

【期間】
1年度分

省エネリフォームで利用できる減税

省エネリフォームで必須の工事は“窓の断熱改修”です。
それ以外にも、壁、床、天井の断熱改修や、太陽光発電システムの設置なども減税対象になります。

省エネリフォームでは、「住宅ローン」「住宅特定改修特別税額控除」「固定資産税」の3つが減税できます。それぞれの期間や控除額などは以下の通りです。

■住宅ローン

【控除額】
最大控除額:140万円
年間控除額:上限14万円

【期間】
10年

■住宅特定改修特別税額控除

【控除額】
上限62.5万円(※長期優良住宅化以外の住宅特定改修特別税額控除とは併用できるが、住宅ローン減税制度とは併用できない)

なお、同時に太陽光発電システムを設置する場合、上限は67.5万円となります。

【期間】
1年

■固定資産税

【控除額】
1/3を軽減(床面積50㎡×280㎡まで)

【期間】
1年度分

同居対応リフォームで利用できる減税

「同居対応リフォーム」は一般的に三世代(親・子・孫)が同居するためのものですが、必ずしも「三世代同居必須!」というわけではありません。

同居対応リフォームで減税対象になるには、

  • 玄関
  • トイレ
  • キッチン
  • 浴室

……のうち、いずれか2つ以上が複数箇所あることが必要です。

同居対応リフォームでは、「住宅ローン」「住宅特定改修特別税額控除」の2つが減税できます。それぞれの期間や控除額などは以下の通りです。

■住宅ローン

【控除額】
最大控除額:140万円
年間控除額:上限14万円

【期間】
10年

■住宅特定改修特別税額控除

【控除額】
上限62.5万円(※他の住宅特定改修特別税額控除とは併用できるが、住宅ローン減税制度とは併用できない)

【期間】
1年

長期優良住宅化リフォームで利用できる減税

長期優良住宅化リフォームでは、「建物の耐震性と劣化への対策が施されていること」を前提に、「省エネに優れた住宅」または「維持管理が容易な住宅」へと改修する場合に減税対象となります。
たとえば以下の工事が挙げられます。

  • 内窓追加
  • 断熱に関するリフォーム
  • タイル張りの浴室からユニットバスへと変更
  • シロアリ対策 など

なお、耐震性が不十分な住宅では、耐震補強もおこなう必要があります。

長期優良住宅化リフォームでは、「住宅ローン」「住宅特定改修特別税額控除」「固定資産税」の3つが減税できます。それぞれの期間や控除額などは以下の通りです。

■住宅ローン

【控除額】
最大控除額:140万円
年間控除額:上限14万円

【期間】
10年

■住宅特定改修特別税額控除

【控除額】

  • 耐震または省エネ、耐久性の合計2つを満たす工事:最大62.5万円
  • 耐震または省エネ、耐久性、太陽光パネル設置の合計3つを満たす工事:最大67.5万円
  • 耐震、省エネ、耐久性の3つをすべて満たす工事:最大75万円
  • 耐震、省エネ、耐久性、太陽光パネル設置の4つをすべて満たす工事:最大80万円

【期間】
1年

■固定資産税

固定資産税の軽減制度は「耐震リフォーム」「省エネリフォーム」の工事を一緒におこなう場合のみ適用されます。

【控除額】
2/3を軽減(床面積50㎡~280㎡まで)

【期間】
1年度分

その他の増改築リフォームで利用できる減税

その他の増改築リフォームでも所得税が減額されます。
条件は、工事内容が以下の第1号~第6号のいずれかに該当して、なおかつリフォームローンや住宅ローンが残っている場合です。

  • 第1号工事:増改築や建築基準法に規定する、大規模な修繕や模様替え
  • 第2号工事:マンションなどで区分所有部分の階段・床・壁のいずれかを、修繕や模様替え
  • 第3号工事:キッチン、トイレ、洗面所、リビング、玄関、浴室、廊下、納屋のうち、いずれか一室の壁、もしくはすべての床を修繕や模様替え
  • 第4号工事:現在の耐震基準に合わせた改修・リフォーム
  • 第5号工事:バリアフリーに関するリフォーム
  • 第6号工事:省エネに関するリフォーム

その他の増改築リフォームでは、「住宅ローン」「住宅特定改修特別税額控除」の2つが減税できます。それぞれの期間や控除額などは以下の通りです。

■住宅ローン

【控除額】
最大控除額:140万円
年間控除額:上限14万円

【期間】
10年

■住宅特定改修特別税額控除

住宅特定改修特別税額控除は、一緒に「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」「同居対応リフォーム」「長期優良住宅化リフォーム」のいずれかをおこなった場合に利用できます。

【控除額】
「その他の増改築リフォーム」でかかった費用の5%

リフォーム減税の申請の流れ

リフォーム減税の申請は、基本的には個人でおこないます。
工事完了日、または工事契約書の日の翌年に、税務署で確定申告しましょう。
たとえば2023年の6月にリフォームしたなら、2024年2月16日~3月15日までに申告してください。11月にリフォームした場合も申請期間は同様です。

必要な書類は以下の通りです。

  • 増改築等工事証明書(※後ほど詳しく解説します)
  • 控除額の計算証明書(国税庁のホームページまたは税務署)
  • 借入金の年末残高等証明書(金融機関)
  • 登記簿(役所または法務局)
  • その他、身分証明書・印鑑・所得控除に必要な書類など

リフォーム減税の注意点

リフォーム減税を利用するには、確定申告の際に「増改築等工事証明書」を提出しなければなりません。
これは建築士が在籍している施工業者しか発行できないものなので、業者選びにはご注意ください。もし契約後に「建築士が在籍していないようだ」と判明しても、指定の検査機関や建築士事務所に依頼すれば、発行は不可能ではありません(耐震リフォームの場合は地方公共団体が発行する「住宅耐震改修証明書」でも代用可能)。しかし手間がかかるので、できるだけワンストップで済ませるのが賢明でしょう。

工事をした翌年には、忘れずに確定申告してください。条件を満たせば勝手に減税されるわけではないので、書類はきちんと保管しておきましょう。

まとめ

リフォーム減税の対象は、大きく分けて「所得税」「固定資産税」の2種類です。
対象となる工事はいくつもあるので、活用すればかなりお得にリフォームできるでしょう。リフォーム減税制度を利用して、理想の住まいに作り替えましょう。

株式会社Midoriは、通常の工事はもちろん、リフォーム減税の対象になる工事も扱っています。リフォーム減税や工事内容について気がかりなことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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