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火災保険でリフォームできる?保険の対象や注意点を徹底解説

火災保険

こんにちは。ミドリーナです。

法律上、加入を義務付けられてはないものの、非常に加入率の高い保険の一つが火災保険です。そんな火災保険を活用することで、一部のケースではリフォーム費用をまかなうことができます。

そこで本記事では、火災保険でリフォームをする際に知っておくべき基礎知識を徹底解説します。補償対象や注意すべき点、実際の申請手順なども紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

火災保険でリフォームできる?

結論から先に言うと、火災保険を活用することでリフォームすることは可能です。火災保険とは、住まい(建物)や住居内における家具・日用品といった家財を補償対象にしている保険です。

そのため、これらの補償対象が事故や災害によって被害を被った際、火災保険を活用することでリフォームすることができます。なお、火災保険は建物のみを補償対象としている契約と、家財のみを対象にしている契約、建物と家財の両方を対象にしている契約に分類されます。

加入している契約内容は個々のお宅で異なるため、まずはご自身の火災保険の加入状況をチェックしてみましょう。

火災保険でリフォームできる補償対象について

火災保険を活用してリフォームする場合、補償の対象でなければ利用することはできません。そのため、火災保険ではどのようなケースを補償対象としているのかを把握しておく必要があります。

そこでここからは、火災保険が対象としている補償内容について詳しく解説します。

基本的な補償対象

火災保険が対象としている補償内容は契約内容によっても異なりますが、基本的な補償対処として挙げられるのは以下のような範囲になります。

  • 火災、落雷、破裂・爆発
  • 風災、雹(ひょう)災、雪災
  • 水災
  • 水濡れ
  • 外部からの物体の衝突
  • 盗難

例えば、風災補償を活用することで、台風や強風被害によって破損した屋根のリフォームを火災保険でまかなえる可能性があります。また、雹災補償なら、雹が降ってきて破損したカーポートも、火災保険でリフォームできる可能性があるでしょう。

地震の被害は地震保険でカバーする

幅広い範囲を補償対象としている火災保険ですが、地震に起因する損害は補償の対象外となります。例えば、地震発生によって起きた津波や火災、損壊、埋没または流失といった損害は補償されません。

あくまで地震による損害は、地震保険という別の保険で補償されることになります。大規模な地震災害といった万が一の状況に備えるためには、別途地震保険に加入しておきましょう。

火災保険でリフォームする際の注意点

火災保険でリフォームする際の注意点

火災保険を活用してリフォームする際には、以下の点に注意しましょう。

  • 経年的な劣化は対象外
  • 消滅時効(3年)以内に申請する
  • 免責金額以下の修理は自己負担
  • 悪徳業者のセールストークに注意する

ここからは、火災保険を活用する際に注意すべき点を解説します。

経年的な劣化は対象外

火災保険は自然災害や予期せぬ事故を補償対象としているため、経年的な劣化によるリフォームは対象外です。経年劣化とは、時間の経過に伴って自然に性能が低下する様な劣化現象を指します。

例えば、紫外線の影響を受けて劣化した屋根材を葺き替えるリフォームなどは、火災保険の対象外になります。また、耐用年数を超えたフローリング材の痛みなども経年劣化のため、火災保険で補うことはできないので注意しましょう。

消滅時効(3年)以内に申請する

火災保険を活用してリフォームをするなら、消滅時効(3年)を迎える前に保険金の請求申請を行いましょう。火災保険に限らず、保険というのは保険金を請求する権利の時効が法律で定められています。

保険金を請求できる権利がなくなってしまう期限を消滅時効といい、保険法第95条においてこの期間は3年間と定められています。要するに、この消滅時効を迎えた後に保険金請求ができないということです。

そのため、時効になってしまう前に、保険金の請求は行いましょう。なお、消滅時効は災害によって損害を被った日から起算されるため、起算日にも注意しておくことが重要です。

免責金額以下の修理は自己負担

火災保険を利用する場合に注意するポイントとして、免責金額以下の修理については自己負担になるということが挙げられます。免責金額とは、契約者自身が自己負担をしなければならない金額のことを指します。

例えば、大雪が降りカーポートが破損した場合の損害額が30万だとします。免責金額が5万円となっている場合、損害額の30万円から5万円が差し引かれた25万円が保険金として請求できるということになります。

しかし、そもそもの損害額が5万円しかなかった場合、免責金額内のため保険は利用できずに自己負担となります。

悪徳業者のセールストークに注意する

本記事で解説したとおり、火災保険を活用するためには所定の条件をクリアしなければなりません。しかし、悪徳業者の中には、火災保険が必ず利用できるといいつつ契約を行い、後々にトラブルへ発展するケースが後を絶ちません。

火災保険が適用されるかどうかの判断は、あくまで保険会社側によって行われます。そのため、「必ず火災保険が利用できる」といった安易なセールストークに騙されることがないように注意しましょう。

火災保険でリフォームする際の手順

火災保険を利用してリフォームを行う場合、保険金の請求は契約者本人が行います。非常に簡単な手続きで申請をすることができますので、ここでは実際の保険金請求を行うための手順を紹介します。

1.保険会社に連絡をする
2.必要書類を提出する
3.保険会社による現地調査
4.審査
5.保険金の受け取り
6.リフォームの実施

実際のリフォームは、保険金支払いの可否決定が済んでから実施します。なお、申請に必要な書類等は保険会社によっても若干異なるので、詳細は加入している保険会社に連絡を行いましょう。

まとめ

住宅に自然災害や突発的な事故で損害が生じた場合、火災保険を活用することで修繕リフォームをまかなうことができます。ただし、火災保険はあくまで損害が生じた際に補償する保険のため、経年劣化などは対象外なので注意しましょう。

また、消滅時効や免責金額についても正しく理解した上で、火災保険を活用することが重要です。

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