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建ぺい率の調べ方とは?考え方や計算方法、緩和条件について解説

2024.12.15 15:15

建築物のイメージ

こんにちは。ミドリーナです。

建築計画を立てる際に欠かせない要素の一つに「建ぺい率」があります。建ぺい率は建築物の建築面積が敷地面積に対してどれだけ占めるかを示す割合で、建物の設計や土地利用における自由度を左右する重要な要素となります。

そこで本記事では、建ぺい率の基本的な考え方や調べ方について詳しく解説します。また、建ぺい率の緩和条件についても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

建ぺい率とは?

建ぺい率とは、建築物の建築面積が敷地面積に対してどれだけの割合を占めるかを示す数値で、建築基準法に基づいて規定されています。この割合は「建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100」で計算することができます。

建ぺい率の主な目的は、土地の過密利用を防ぎ、適度な空地を確保することにあります。適度な空地を確保することで、採光や通風、火災時の延焼リスクを低減し、住民の安全や快適な生活を守ることを目的にしているわけです。

このように建ぺい率というのは、安心して暮らしていく上で必要不可欠な建築制限の一つといえるでしょう。

建ぺい率と関りのあるスケルトンリフォームについて、こちらの記事では詳しく解説しています。

スケルトンリフォームとは?戸建てのスケルトンリフォーム費用相場や注意点を解説

容積率との違い

建ぺい率と混同されやすいのが「容積率」です。建ぺい率が敷地面積に対する建築面積の割合を指すのに対し、容積率というのは敷地面積に対する延べ床面積の割合を示します。

例えば、建ぺい率が50%、容積率が200%の場合、50坪の敷地に建てられる建築物は最大で建築面積25坪、延べ床面積100坪までということになります。容積率は建物の高さや階数に影響する一方、建ぺい率は土地の水平面での利用を制限する割合です。

制限を超えるとどうなる?

建ぺい率の制限を超えた建築物は、法律違反となり建築基準法に基づき是正指導を受ける場合があります。具体的には以下のような影響が生じます。

  • 建築確認の不許可
  • 罰則や建物の使用制限
  • 不動産価値の低下

建ぺい率の制限を超えた建物は建築確認申請が通らないため、建築を進められなくなります。また、違反状態で建築された場合、是正命令が科されることがあるので注意しましょう。

その他にも、違法建築物は売却や担保設定が難しくなるので、不動産としての価値が下がる可能性があります。これらの理由からも、計画段階で建ぺい率を厳守することが重要です。

建ぺい率の確認・調べ方

建ぺい率のイメージ

建ぺい率の調べ方は以下のとおりです。

  • 市区町村に直接確認する
  • 自治体のホームページで確認する
  • 不動産業者に確認する

ここからは、各建ぺい率の調べ方について詳しく解説します。

市区町村に直接確認する

建ぺい率を正確に調べる最も確実な方法は、市区町村の都市計画課などで確認することです。用途地域や防火地域などの指定も併せて確認することで、正確な建築計画が立てられます。

窓口では土地の地番を伝えることでスムーズに調査が進むため、事前に電話で必要書類を確認しておくとよいでしょう。

自治体のホームページで確認する

近年、多くの自治体がインターネットで都市計画図を公開しているため、自治体のホームページにアクセスして土地の用途地域や建ぺい率を調べることができます。いつでも確認することができるので、時間のない方でもすぐに調べることができます。

例えば、神奈川県横浜市内の物件において建ぺい率を調べたい場合、横浜市行政地図情報提供システムを課徴することで調べることができます。ただし、これらのシステムにおけるサイト上の情報は最新でない可能性があるため、必要に応じて役所で確認しましょう。

不動産業者に確認する

不動産業者は土地の取引に関する専門知識をもっており、建ぺい率の調査も行っています。そのため、不動産購入を検討している段階で建ぺい率を確認する場合については、担当者に相談することですぐに確認できるでしょう。

ただし、業者によっては建築基準法の解釈が異なる場合があるため、最終的な確認は行政機関で行うのが安全です。

建ぺい率の緩和条件について

建ぺい率には一定の条件下で緩和措置が認められています。建ぺい率の緩和条件は以下のとおりです。

  • 角地の緩和
  • 防火地域・準防火地域に対する緩和

これらの条件を満たすことで、有効に土地を活用できる場合があります。そこでここからは、建ぺい率の緩和条件について詳しく解説します。

角地の緩和

角地とは、2つ以上の道路に接している土地を指します。このような土地は通風や採光に優れており、火災時の避難経路が確保されやすいといった特性があるため、建ぺい率が10%緩和される場合があります。

例えば、通常の建ぺい率が50%と定められている場合、角地に該当すれば60%まで建築可能になります。これによってさらに広い建築面積を確保できるので、土地の利用価値を高めることが可能です。

ただし、土地が「角地」に該当するかは、都市計画法や自治体ごとの定義によります。そのため、自治体ごとの詳細な条件やルールを事前に確認しておくことが重要です。

防火地域・準防火地域に対する緩和

防火地域や準防火地域は、火災の被害を最小限に抑えるため、建築物に対して厳しい規制が課されるエリアです。そのため、一定の条件を満たす場合には、建ぺい率が緩和される措置が適用されます。

これら防火地域内の場合、建ぺい率が10%上乗せされる緩和措置が適用されます。例えば、通常の建ぺい率が60%の場合なら、建ぺい率が10%緩和され70%まで建築可能になるということです。

このように緩和措置を利用することで、より広い建築面積を確保することが可能になるメリットがあります。

まとめ

建ぺい率というのは、敷地面積に対する建築面積の割合を示しており、建築計画や土地利用を左右する重要な建築制限です。法律に基づき用途地域や土地の条件ごとに上限が設定されており、採光や通風、火災時の安全性を確保する役割があります。

また、一定の条件下では緩和措置が適用されるため、土地を効率的に利用することが可能です。ただし、緩和措置を活用する際には、自己判断せずに自治体への確認や専門家への相談を行いましょう。

建ぺい率を正しく理解し適用条件を活かすことで、自由度の高い建築計画を実現できます。専門家と相談しつつ、適切な建築計画を進めていきましょう。

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